税務法規集

租税特別措置法 第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件納税義務申告準用規定読替規定障害者等少額公債

要約

障害者等が購入する少額公債の利子に対する所得税の非課税

適用条件
国内に住所を有する個人で障害者等であることが条件
備考
所得税法第10条第2項から第10項を準用

租税特別措置法 第4条(障害者等の少額公債の利子の非課税)の条文本文

(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第四条 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この項において「販売機関の営業所等」という。)において、国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「公債」という。)を購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その公債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨その他必要な事項を記載した書類(以下この項において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その公債の利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その公債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。

 その公債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されていること。

 その公債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の公債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第三号に掲げる最高限度額次項において準用する同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えないこと。

 所得税法第十条第二項から第十項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項から第七項まで及び第十項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第二項及び第十項中「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と、同条第三項、第七項及び第十項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第四項から第七項まで及び第九項中「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、同条第八項中「第一項第三項又は」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項又は第三項若しくは」と読み替えるものとする。

 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する