税務法規集

租税特別措置法 第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定物納

要約

相続税等の物納による財産の譲渡を譲渡所得等の計算上なかったものとみなす

適用条件
相続税法に基づく許可を受けて物納した場合
備考
非課税となる財産の範囲は政令に委任

租税特別措置法 第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)の条文本文

(物納による譲渡所得等の非課税)

第四十条の三 個人がその財産を相続税法第四十二条第二項同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による許可を受けて物納した場合には、所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、当該財産相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。

この条文を参照している裁決(4件)

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