税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の18(物納による譲渡所得等の非課税)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算物納

要約

物納による譲渡所得等の非課税となる部分の計算方法

適用条件
法第40条の3に規定する財産の納付を行う場合
備考
法第40条の3の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第25条の18(物納による譲渡所得等の非課税)の条文本文

(物納による譲渡所得等の非課税)

第二十五条の十八 法第四十条の三に規定する政令で定める部分は、同条に規定する財産のうち、同条に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額が当該財産の価額のうちに占める割合を、当該財産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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