税務法規集

租税特別措置法 第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定読替規定源泉徴収ホステス等

要約

ホステス等を派遣して業務を行わせる事業者が支払う報酬等の源泉徴収の特例

適用条件
ホステス等を派遣して業務を行わせる事業者が居住者に報酬等を支払う場合
備考
所得税法204条の規定を適用し、詳細は政令に委任

租税特別措置法 第41条の20(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)の条文本文

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

第四十一条の二十 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。

 前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第四十一条の二十第一項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等租税特別措置法第四十一条の二十第一項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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