税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定ホステス源泉徴収特例

要約

源泉徴収の特例対象となるホステス等の業務に従事する者の定義および災害被害者に対する租税減免等の適用範囲

適用条件
飲食を伴う会合等で接待等の役務提供を業務とする者が対象
備考
法第四十一条の二十第一項の委任に基づく定義および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の適用について規定

租税特別措置法施行令 第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)の条文本文

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)

第二十六条の二十九 法第四十一条の二十第一項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら接待その他の客をもてなすための役務の提供を行うことを業務とするホステスその他の者とする。

 法第四十一条の二十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第四項の規定の適用については、同項中「第六号まで」とあるのは「第六号まで又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十第一項」と、「同項」とあるのは「所得税法第二百四条第一項」とする。

 法第四十一条の二十第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第八条第一項の規定の適用については、同項中「第六号まで」とあるのは、「第六号まで又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二十第一項」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する