税務法規集

租税特別措置法 第41条の4(不動産所得に係る損益通算の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定不動産所得損益通算

要約

不動産所得の損失のうち土地等取得のための負債利子相当額を損益通算から除外する

適用条件
個人の不動産所得で損失が生じ、かつ土地等取得の負債利子を経費算入している場合
備考
計算方法は政令に委任

租税特別措置法 第41条の4(不動産所得に係る損益通算の特例)の条文本文

(不動産所得に係る損益通算の特例)

第四十一条の四 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。

 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(6件)

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