税務法規集

地方税法施行規則 第6条の8(申告書の付記事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項事業税

要約

事業税の申告書に付記すべき事項(事業所得等の金額、専従者情報、開業日等)

備考
法第七十二条の五十五の二第三項に基づく

地方税法施行規則 第6条の8(申告書の付記事項)の条文本文

(申告書の付記事項)

第六条の八 法第七十二条の五十五の二第三項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

 所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額

 法第七十二条の二に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額

 法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額

 法第七十二条の四十九の十三の規定により控除すべき金額

 租税特別措置法第二十六条第一項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項の規定により算定した事業所得等の金額

 所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の十二第二項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。)及びその青色事業専従者に支給した給与の総額

 前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の十二第八項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額

 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額

 租税特別措置法第二十五条の二に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨

 租税特別措置法第四十一条の四第一項及び第四十一条の四の二第一項の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項の規定により算定した不動産所得の金額

 前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日

 主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

四 法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額

更新 

四 法第七十二条の四十九の十二第九項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額

 更新

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