税務法規集

租税特別措置法 第5条(納税準備預金の利子の非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義納税義務例外納税準備預金

要約

納税準備預金の利子に対する所得税の非課税

適用条件
租税の納付を目的として金融機関に預け、区分経理されている預金であること
備考
租税以外の目的で引き出した場合の課税、金融機関の範囲は政令に委任

租税特別措置法 第5条(納税準備預金の利子の非課税)の条文本文

(納税準備預金の利子の非課税)

第五条 納税準備預金の利子については、所得税を課さない。ただし、当該預金から租税の納付の目的以外の目的のために引き出された金額がある場合には、その引出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、所得税を課する。

 前項に規定する納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的として銀行その他の政令で定める金融機関に対してした預金で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものをいう。

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