(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
第二条の三十六 法第五条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納税準備預金に係る対象金融機関の範囲
(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
第二条の三十六 法第五条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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