税務法規集

租税特別措置法施行令 第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙納税準備預金

要約

納税準備預金に係る対象金融機関の範囲

備考
法第五条第二項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)の条文本文

(納税準備預金に係る金融機関の範囲)

第二条の三十六 法第五条第二項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び株式会社商工組合中央金庫とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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