税務法規集

租税特別措置法 第57条の9(中小企業者等の貸倒引当金の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算貸倒引当金

要約

中小企業者等における一括評価金銭債権の貸倒引当金繰入限度額の特例

適用条件
中小企業者等(適用除外事業者を除く)が対象
備考
計算割合は政令に委任

租税特別措置法 第57条の9(中小企業者等の貸倒引当金の特例)の条文本文

(中小企業者等の貸倒引当金の特例)

第五十七条の九 法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。)に該当するもの(同号イに掲げる法人に該当するもの(次項において「中小法人」という。)にあつては、第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この条において「適用除外事業者」という。)に該当するもの(通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。)を除く。)法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

 法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの(中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するもの(当該適格分割等の直前の時において通算法人である中小法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である中小法人を含む。)を除く。)同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する