税務法規集

租税特別措置法 第66条の11の4(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金要件申告読替規定銀行等保有株式取得機構

要約

銀行等保有株式取得機構における欠損金の損金算入の特例

適用条件
青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構が対象
備考
欠損金額の計算に関する明細書の添付および確定申告書の継続提出が条件

租税特別措置法 第66条の11の4(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)の条文本文

(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

第六十六条の十一の四 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。

 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十八年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項ただし書中「所得の金額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

 前二項の規定は、銀行等保有株式取得機構がこれらの規定に規定する欠損金額の生じた事業年度の青色申告書である法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に当該欠損金額の計算に関する明細書を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して同号に規定する確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第2号第2項第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第2号ニ第2項第3号第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第2号イ第4項第2号イ(1)第4項第2号イ(2)第4項第2号イ(3)第4項第2号ロ第4項第2号ハ第4項第2号ハ(1)第4項第2号ハ(2)第4項第2号ハ(3)第4項第3号第4項第3号イ第4項第3号ロ第4項第4号第4項第5号第4項第5号イ第4項第5号ロ第4項第6号第4項第6号イ第4項第6号ロ第4項第7号第4項第7号イ第4項第7号ロ第5項第6項第7項
    繰上げ
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

第六十六条の十一の四 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。

第66条の11の5から繰上げ 

(銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例)

第六十六条の十一の五 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損金額があるときは、同項中「十年以内に開始した」とあるのは、「に開始した」とする。

 第66条の11の4へ繰上げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する