税務法規集

租税特別措置法 第66条の12(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外還付判定基準欠損金の繰戻し

要約

中小企業者以外の法人における欠損金の繰戻しによる還付の不適用

適用条件
平成4年4月1日から令和10年3月31日までに終了する各事業年度が対象。
備考
清算中や災害損失欠損金などの例外規定あり。法人税法第80条第1項等との関係。

租税特別措置法 第66条の12(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)の条文本文

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十二 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。

 普通法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(当該事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するもの及び同条第六項に規定する大通算法人(以下この号及び次項において「大通算法人」という。)を除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに大通算法人を除く。)

 公益法人等又は協同組合等

 法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの

 人格のない社団等

 通算法人の前項本文に規定する事業年度において、当該通算法人が協同組合等に該当し、又は同項ただし書に規定する欠損金額同項ただし書に規定する災害損失欠損金額を除く。以下この項において「還付対象欠損金額」という。)が生じた場合において、当該事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が大通算法人であるときは、当該通算法人の当該事業年度及び当該他の通算法人の同日に終了する事業年度に係る法人税法第八十条第七項の規定の適用については、当該他の通算法人(当該事業年度において還付対象欠損金額が生じたものを除く。)同項第三号及び第四号に規定する所得の金額は、ないものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十二 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。

更新 

(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

第六十六条の十二 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する