税務法規集

租税特別措置法 第67条の16(外国組合員に対する課税の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

外国法人恒久的施設納税義務みなし規定準用規定読替規定外国組合員投資組合契約

要約

投資組合契約を締結し恒久的施設を通じて事業を行う外国法人の対象国内源泉所得に対する法人税の非課税措置

適用条件
第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たす外国法人が対象。
備考
損失の額の算定および適用に必要な事項は政令に委任。

租税特別措置法 第67条の16(外国組合員に対する課税の特例)の条文本文

(外国組合員に対する課税の特例)

第六十七条の十六 投資組合契約第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものが有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。

 外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

 第一項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

 第四十一条の二十一第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条第二項第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同法第百四十六条第二項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第5項
    廃止
    第5項第1号第5項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条第二項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同法第百四十六条第二項の表第百二十三条第二号(青色申告の承認申請の却下)の項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員対する課税の特例)に規対象国内源泉所得に係るものを除く。)」ころによる。

更新 

5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 更新

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