税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件計算判定基準申告保存委任外国組合員投資組合

要約

外国組合員に対する課税特例の適用要件、持分割合の計算、申告手続等を定める

適用条件
非居住者又は外国法人が投資組合の組合員である場合に適用。
備考
法第四十一条の二十一の委任に基づく。

租税特別措置法施行令 第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)の条文本文

(外国組合員に対する課税の特例)

第二十六条の三十 法第四十一条の二十一第一項第二号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 投資組合契約法第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて行う事業(以下この条において「投資組合事業」という。)に係る業務の執行(以下この項及び第十二項において「業務執行」という。)

 投資組合事業に係る業務執行の決定

 投資組合事業に係る業務執行又は業務執行の決定についての承認、同意その他これらに類する行為(当該投資組合事業に係る次に掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)

 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。次項第一号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産法第四十一条の二十一第四項第四号に規定する組合財産をいう。ロにおいて同じ。)の運用を行うこと。

 当該業務執行を行う者が金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産との間において取引を行うことを内容とした当該投資組合事業に係る組合財産の運用を行うこと。

 イ及びロに掲げるもののほか、当該業務執行であつて、当該業務執行を行う者又は当該業務執行を行う者と特殊の関係のある者その他の当該業務執行を行う者の利害関係人と当該投資組合事業に係る投資組合法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有限責任組合員同項第三号に規定する有限責任組合員をいう。第十二項において同じ。)との利益が相反する取引を行うこと。

 前項第三号ハに規定する業務執行を行う者と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。

 次に掲げる個人

 当該業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)の親族

 当該業務執行を行う者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該業務執行を行う者の使用人

 イからハまでに掲げる者以外の者で当該業務執行を行う者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 当該業務執行を行う者(法人に限る。)の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者

 当該業務執行を行う者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 当該業務執行を行う者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該業務執行を行う者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。

 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人

 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

 法第四十一条の二十一第一項第二号の規定を適用する場合において、特例適用投資組合契約同項の規定の適用を受ける非居住者又は外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この条及び次条において同じ。)を締結している一の組合員が締結している次の各号に掲げる組合契約(当該特例適用投資組合契約を除く。以下この項において同じ。)に係る組合財産として当該特例適用投資組合契約に係る組合財産第七項第一号及び第八項第三号において「投資組合財産」という。)に対する持分を有する者(当該一の組合員を除く。)が、当該各号に掲げる組合契約に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る第一項各号に掲げる行為をするときは、当該一の組合員が当該投資組合事業に係るこれらの行為をするものとみなす。

 当該一の組合員が直接に締結している組合契約

 前号に掲げる組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この項、第十項及び第十一項第二号において同じ。)が直接に締結している組合契約

 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約

 前号に掲げる組合契約による組合が直接に締結している組合契約

 前項に規定する組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、同項に規定する組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。

 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約 同法第六百六十八条に規定する組合財産

 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約 同法第五十六条において準用する民法第六百六十八条に規定する組合財産

 外国における前三号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前三号に規定する組合財産に類する財産

 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する持分割合として政令で定めるところにより計算した割合は、次に掲げる割合のうちいずれか高い割合とする。

 投資組合財産に対する法第四十一条の二十一第一項の非居住者又は外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(次のいずれにも該当するものを除く。)に係る組合財産(前項に規定する組合財産をいう。ロ、同号及び第十一項において同じ。)に係るものに限る。)を合計した割合

 特殊関係組合契約以外の組合契約前項に規定する組合契約をいう。第十項並びに第十一項第二号及び第三号において同じ。)

 特定組合契約に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者が当該非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約(当該特定組合契約に係る特例適用投資組合契約を除く。)に基づいて行う事業に係る業務の執行として当該特例適用投資組合契約に係る投資組合事業に係る業務(当該投資組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は当該投資組合事業に係る多額の借財に関するものに限る。)の執行に関する行為(当該投資組合事業に係る第一項第三号イからハまでに掲げる行為(その決定を含む。)についての承認、同意その他これらに類する行為を除く。)を行わない場合における当該特定組合契約

 特例適用投資組合契約に係る前号の各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が次項第三号に掲げる者である場合には、特定組合契約(前号イ及びのいずれにも該当するものを除く。)に係るものに限る。)を合計した割合

 前項及び第十一項に規定する特殊関係組合員とは、次に掲げる者をいう。

 特例適用投資組合契約を締結している組合員である一の非居住者又は外国法人

 前号の一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者

 第一号の一の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約(特例適用投資組合契約を除く。)に係る組合財産として投資組合財産に対する持分を有する者前二号に掲げる者を除く。)

 第二項から第四項までの規定は、前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)」とあり、及び同号ロからニまでの規定中「業務執行を行う者」とあるのは「非居住者」と、同号ヘ中「業務執行を行う者(法人に限る。)」とあるのは「外国法人」と、同項第二号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者又は外国法人次号において「非居住者等」という。)」と、同項第三号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者等」と読み替えるものとする。

10 第七項に規定する特定組合契約とは、同項第一号の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約のうち特例適用投資組合契約を直接に締結している組合に係る組合契約をいう。

11 第七項第一号イに規定する特殊関係組合契約とは、同号の非居住者又は外国法人が締結している第五項各号に掲げる組合契約で次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める組合契約をいう。

 第五項第一号に掲げる組合契約同項第二号から第四号までに掲げる組合契約に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員第八項第三号に掲げる者を除く。以下この号及び第三号において同じ。)の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会(法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体をいう。次号及び第三号において同じ。)を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約

 前号、この号又は次号の規定により特殊関係組合契約に該当する組合契約(以下この号において「他の特殊関係組合契約」という。)による組合が直接に締結している組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合(当該特殊関係組合員が第八項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係る組合財産に係るものに限る。)を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合(当該特殊関係組合員が同項第三号に掲げる者である場合には、当該他の特殊関係組合契約に係るものに限る。)を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約

 前二号に掲げる組合契約以外の組合契約 当該組合契約に係る組合財産に対する当該非居住者若しくは外国法人に係る各特殊関係組合員の持分の割合を合計した割合又は当該組合契約に係る当該各特殊関係組合員の損益分配割合を合計した割合のいずれかが百分の二十五(当該組合契約が投資組合契約である場合であつて、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によつて成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十)以上である場合における当該組合契約

12 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体は、投資組合の無限責任組合員同条第四項第五号に規定する無限責任組合員をいう。以下この項において同じ。)が行う当該投資組合に係る投資組合事業に係る業務執行の一部について当該投資組合の有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者(以下この項において「有限責任組合員等」という。)が助言をし、意見を述べ、又は承認(当該有限責任組合員等の過半数をもつて行われるものに限る。)をすることができる有限責任組合員等から構成される合議体とする。

13 法第四十一条の二十一第一項第四号に規定する無限責任組合員と政令で定める特殊の関係のある者は、当該無限責任組合員が第九項において準用する第二項各号に掲げる者に該当することとなる非居住者又は外国法人とする。

14 法第四十一条の二十一第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同項に規定する対象国内源泉所得に係る次に掲げる金額とする。

 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額

 一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額が当該一時所得に係る所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額に算入すべき金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

15 法第四十一条の二十一第六項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 法第四十一条の二十一第六項の特例適用申告書に係る投資組合の解散

 前号の特例適用申告書を提出した者が当該特例適用申告書に係る投資組合からの脱退その他の事由により当該投資組合の組合員でなくなること。

16 法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項各号に定める申告書(以下第十九項までにおいて「特例適用申告書等」という。)を提出する者は、個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、その経由する同条第五項に規定する配分の取扱者(以下第十九項までにおいて「配分の取扱者」という。)にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該配分の取扱者は、当該特例適用申告書等に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

17 特例適用申告書等を提出する外国法人で行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者に該当するものがその提出の際、その経由する配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている前項に規定する財務省令で定める事項につき、同条第四項の規定により公表された当該外国法人の当該財務省令で定める事項と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該外国法人は、当該配分の取扱者に対しては、同項に規定する財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該配分の取扱者は、同項の規定による確認を要しないものとする。

18 配分の取扱者は、特例適用申告書等を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、当該特例適用申告書等を法第四十一条の二十一第五項に規定する税務署長に提出しなければならないものとし、かつ、財務省令で定めるところにより、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を作成し、当該写し又は同条第十一項に規定する電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を保存しなければならない。

19 特例適用申告書等を受理した配分の取扱者は、当該特例適用申告書等を提出した者の各人別に、当該特例適用申告書等を提出した者が当該特例適用申告書等に係る投資組合契約を締結した日その他の財務省令で定める事項を帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

20 法第四十一条の二十一第一項の規定の適用を受けようとする外国法人が法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出した場合又は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出した場合には、それぞれ、法第四十一条の二十一第五項の規定により同項に規定する特例適用申告書を提出し、又は同条第九項の規定により同項各号に定める申告書を提出したものとみなす。

21 前各項に定めるもののほか、法第四十一条の二十一第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第1号第1項第3号イ
    新設
    第1項第3号ハ第11項第1号第11項第2号第11項第3号第12項第15項第1号第2項第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第1号ハ第2項第1号ヘ第7項第1号イ第7項第1号ロ第8項第3号第9項
    繰下げ+更新
    第10項第11項第13項第16項第5項第5項第2号第7項第1号第8項
    廃止
    第10項第1号第10項第2号第10項第3号第13項第1号第18項第19項第21項第4項第1号イ第4項第1号ロ第5項第3号第6項第6項第1号イ第6項第1号ロ第6項第1号ハ第6項第1号ヘ
    繰下げ
    第14項第14項第1号第14項第2号第15項第15項第2号第17項第18項第19項第5項第1号第5項第3号第5項第4号第6項第6項第1号第6項第2号第6項第3号第6項第4号第7項第7項第2号第8項第1号第8項第2号
    繰上げ
    第2項第1号第2項第1号ホ第21項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項
    繰上げ+更新
    第2項第1号ニ第2項第2号第2項第3号
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第14項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額

更新 

一 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額に相当する金額

 更新

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