税務法規集

租税特別措置法 第83条の4(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額登記登録免許税鉄道事業再構築事業

要約

認定鉄道事業再構築実施計画に基づく不動産取得に係る移転登記の登録免許税率の軽減

適用条件
認定鉄道事業再構築実施計画に基づき、旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物を取得した場合に適用。
備考
税率は所有権移転が10/1000、地上権・賃借権移転が5/1000。認定日から1年以内に登記を受ける必要がある。

租税特別措置法 第83条の4(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)の条文本文

(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

第八十三条の四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    置換
    第83条の4
未施行
  • 令和八年(2026年)12月9日 施行予定(令和八年法律第三十五号)
    更新
    第83条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月9日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

第八十三条の四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。

更新 

(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減)

第八十三条の四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。

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