税務法規集

租税特別措置法 第84条(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外登記期限登録免許税新幹線鉄道

要約

特定建設線の新幹線鉄道施設用土地の移転・地上権設定登記および建物の保存登記の非課税

適用条件
国土交通大臣が指名した建設主体が、認可を受けた工事実施計画に基づき取得・建築した場合
備考
財務省令による手続および取得・建築後1年以内の登記が条件

租税特別措置法 第84条(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)の条文本文

(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税)

第八十四条 特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が、同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築をする場合には、当該土地の所有権の移転若しくは地上権の設定の登記又は当該建物の所有権の保存の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得又は建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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