税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条の6(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請義務登記登録免許税免税

要約

新幹線鉄道建設に伴う不動産所有権移転登記等の免税申請に必要な国土交通大臣の証明書の添付義務

適用条件
法第84条の規定の適用を受けようとする法人
備考
国土交通大臣の証明書を添付する必要がある

租税特別措置法施行規則 第31条の6(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)の条文本文

(新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)

第三十一条の六 法第八十四条の規定の適用を受けようとする法人は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該法人が同条に規定する特定建設線の建設主体として国土交通大臣が指名した法人であること、当該登記に係る同条に規定する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築が同条に規定する新幹線鉄道の同条に規定する鉄道施設の用に供するために行われたものであること及び当該取得又は建築の日の記載があるものを添付しなければならない。

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