税務法規集

租税特別措置法 第84条の5の2(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外登記期限登録免許税地盤液状化

要約

地盤液状化被害土地の地籍調査に伴う所有権移転登記の登録免許税非課税

適用条件
分筆後1年以内に登記を受ける場合に限り適用
備考
対象土地および手続詳細は政令・財務省令に委任

租税特別措置法 第84条の5の2(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)の条文本文

(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税)

第八十四条の五の二 地盤の液状化により被害を受けた土地として政令で定めるものについて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三第二項(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)とするために国土調査法第二十条第三項の規定により分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときは、当該分筆後の土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該分筆後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

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