税務法規集

租税特別措置法施行規則 第31条の9の2(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請義務登記登録免許税免税

要約

地盤液状化被害土地の所有権移転登記における登録免許税免税申請時の証明書添付義務

適用条件
法第八十四条の五の二の規定の適用を受けようとする場合
備考
都道府県知事又は市町村長の証明書を添付する必要がある。

租税特別措置法施行規則 第31条の9の2(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税を受けるための手続)の条文本文

(地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記の免税を受けるための手続)

第三十一条の九の二 法第八十四条の五の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書で、当該登記に係る土地が施行令第四十四条の四第一項に規定する土地であること、当該登記に係る土地が法第八十四条の五の二に規定する分筆の登記がされたものであること及び当該土地の所有権を取得した者が当該土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人であることの記載があるものを添付しなければならない。

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