税務法規集

租税特別措置法 第86条の3(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外非課税

要約

入国者が輸入するウイスキー等の酒類又は紙巻たばこの消費税非課税

適用条件
保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこが対象
備考
第87条の3第1項又は第88条の2第1項の規定の適用を受けることが条件

租税特別措置法 第86条の3(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)の条文本文

(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)

第八十六条の三 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。

この条文を参照している裁決(0件)

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