(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第八十六条の三 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
入国者が輸入するウイスキー等の酒類又は紙巻たばこの消費税非課税
(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)
第八十六条の三 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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