税務法規集

租税特別措置法 第88条の2(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額適用範囲例外入国者紙巻たばこ

要約

入国者が携帯又は別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税率を千本につき一万四千五百円とする特例

適用条件
令和9年3月31日まで。商業量に達する数量は除外。
備考
別送輸入の手続は政令に委任。

租税特別措置法 第88条の2(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)の条文本文

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。

 前項の規定は、商業量に達する数量の紙巻たばこには適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。

更新 

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和八年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。

 更新

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