(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
2 前項の規定は、商業量に達する数量の紙巻たばこには適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
入国者が携帯又は別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税率を千本につき一万四千五百円とする特例
(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
2 前項の規定は、商業量に達する数量の紙巻たばこには適用しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)4月1日 施行 |
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(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和八年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。 ⬅ 更新
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