税務法規集

租税特別措置法 第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外保存準用規定米軍販売所

要約

海軍販売所やピー・エックスへの物品譲渡に係る消費税の免除

適用条件
合衆国軍隊の構成員等が輸出目的で購入する場合
備考
保存書類がない場合の適用除外あり。消費税法第8条等の準用あり。

租税特別措置法 第86条の2(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)の条文本文

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

第八十六条の二 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項から第六項まで及び同法第二十七条第二項の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについて、それぞれ準用する。

 前項の規定により消費税法第八条第四項の規定が準用される譲渡又は譲受けは、同項の物品の譲渡又は譲受けとみなして、同法第六十五条第一号及び第六十七条の規定を適用する。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第2項第3項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項
    新設
    第10項第11項第5項第6項第7項第8項第9項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

第八十六条の二 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この条において「海軍販売所等」という。)に対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(以下この条次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的で海軍販売所等これらの機関から政令で定める方法により購入する物品(消耗品その他の財務省で政令で定めるものを除く。以下この条において「免税対象物品」という。)を譲渡する場合には、当該免税対象物品の譲渡については、消費税を免除する。

更新 

(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)

第八十六条の二 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

 更新

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