(用語の意義)
第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
本節における「揮発油」の定義
(用語の意義)
第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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