税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の11(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外バイオエタノール等揮発油

要約

バイオエタノール等揮発油の製造場から除外される場所

備考
揮発油税法第14条第6項の製造場とみなされる場所が対象

租税特別措置法施行令 第46条の11(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)の条文本文

(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所)

第四十六条の十一 法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第六項の規定により揮発油法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五までにおいて同じ。)の製造場とみなされる場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所とする。

 揮発油税法第十四条第一項第五号の規定による承認を受けた場所その他財務省令で定める場所次号において「特定蔵置場」という。)以外の場所

 特定蔵置場のうち、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所その他の財務省令で定める場所

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