税務法規集

租税特別措置法施行規則 第1条(用語の意義)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

第二章、第三章及び第六章における用語の意義を租税特別措置法の定めに準拠させる

備考
租税特別措置法第二条及び第八十八条の五を参照

租税特別措置法施行規則 第1条(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第一条 第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。

この条文を参照している裁決(0件)

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