税務法規集

租税特別措置法 第90条の13(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件自動車重量税免税

要約

公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等の自動車重量税の免除

適用条件
令和8年4月1日から令和11年3月31日までに初めて自動車検査証の交付を受ける自動車が対象
備考
適合基準等の詳細は財務省令および国土交通大臣の認定による

租税特別措置法 第90条の13(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)の条文本文

(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

 道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等次号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針次号イにおいて「基本方針」という。)に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車(同法第二条第八号に規定する自動車に限る。次号イにおいて同じ。)に該当するものであること。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準次号ロにおいて「公共交通移動等円滑化基準」という。)で財務省令で定めるものに適合するものであること。

 道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させるものとして財務省令で定めるもの

 基本方針に令和十二年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

 公共交通移動等円滑化基準で財務省令で定めるものに適合するものであること。

 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第90条の13
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第90条の13第1項第1号イ第1項第2号イ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について令和年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

更新 

(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税)

第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する