税務法規集

租税特別措置法 第90条の14(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件税額計算端数処理自動車重量税

要約

衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等の自動車重量税額の軽減(75%に軽減)

適用条件
令和5年5月1日から令和10年8月31日までに初めて自動車検査証の交付を受ける自動車が対象
備考
装置の技術基準は財務省令に委任

租税特別措置法 第90条の14(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)の条文本文

(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例)

第九十条の十四 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものに適合する検査自動車第九十条の十二第二項又は第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和十年八月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。

 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号
    繰上げ+更新
    第2項
    新設
    第3項
  • 令和八年(2026年)5月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    置換
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)5月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

側方衝突警報車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例)

第九十条の十四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車及び被牽引自動車を除く。次項及び第三項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四平成二十八月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「側方衝突警報車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和七平成二十四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車(第九十、同の十二項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用があされべきものを除く。)として定められた車線からうち、側方衝突警報逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び衝突被次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公軽減制動制御装置を装備したも防止そとして他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項いて「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和年五月一日以降に適用されるべきものとして定めれた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五月一日から同年十月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第各号及びから第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十を乗じて計算した金額とする。

更新 

(車両安定性制御装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例)

第九十条の十四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車(財務省令で定める牽引自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第三項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(第三項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する検査自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から同年十月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。

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