税務法規集

租税特別措置法 第95条(還付加算金の割合の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付読替規定還付加算金

要約

還付加算金の計算に用いる割合を還付加算金特例基準割合に置き換える特例

適用条件
還付加算金特例基準割合が年7.3%に満たない場合
備考
国税通則法第58条第1項を準用

租税特別措置法 第95条(還付加算金の割合の特例)の条文本文

(還付加算金の割合の特例)

第九十五条 各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金(以下この条及び次条第一項において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同法第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法第九十五条(還付加算金の割合の特例)に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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