税務法規集

租税特別措置法 第96条(利子税等の額の計算)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理

要約

利子税、延滞税及び還付加算金の計算における割合及び金額の端数処理

適用条件
第93条、第94条、第95条の規定が適用される場合

租税特別措置法 第96条(利子税等の額の計算)の条文本文

(利子税等の額の計算)

第九十六条 前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前三条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

 前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

この条文を参照している裁決(0件)

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