(山林所得の概算経費控除)
第十二条 法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2 法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
山林所得の概算経費控除における対象費用および控除割合
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