税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の23の2(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項様式例外住宅借入金等年末残高等調書

要約

住宅借入金等の適用申請書・年末残高等調書の記載事項及び死亡年の基準日・特定借入金等の当初借入額の取扱い

備考
残高は年末、死亡年は死亡日現在。特定借入金等は当初の借入額・償還期間を使用

租税特別措置法施行規則 第18条の23の2(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)の条文本文

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

第十八条の二十三の二 法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者(次項第一号及び第二号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号

二 その他参考となるべき事項

2 法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

二 その年の十二月三十一日(提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額

三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

四 その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

五 その他参考となるべき事項

3 法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。

4 国税庁長官は、別表第八(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)9月1日 施行

4 国税庁長官は、別表第八(二)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

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