税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の23の4(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算申請委任予定納税額の減額

要約

令和6年分所得税の予定納税額の減額承認申請における算出金額の計算方法

適用条件
令和6年分の所得税の予定納税額の減額承認申請を適用する場合
備考
法第41条の3の6第4項第1号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第18条の23の4(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)の条文本文

(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)

第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。

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