税務法規集

租税特別措置法 第41条の3の4(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限納付申請承認読替規定予定納税

要約

令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期及び減額承認申請の期限の特例

適用条件
令和六年分の所得税に係る予定納税額が対象
備考
所得税法第104条及び第111条の規定を読み替えて適用

租税特別措置法 第41条の3の4(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)の条文本文

(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

第四十一条の三の四 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。

 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。

 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)6月1日 施行(令和六年法律第八号)
    新設
    第41条の3の4第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月19日 施行

(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)

第四十一条の三の四 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。

新設 
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