税務法規集

租税特別措置法施行規則 第18条の3の2(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項控除低未利用土地等

要約

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の適用に必要な書類

適用条件
低未利用土地等を譲渡した場合
備考
法第三十五条の三第四項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第18条の3の2(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)の条文本文

(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第十八条の三の二 法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類

 当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。

 当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。

 当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。

 当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。

 当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無

 ホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無

 当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別

 譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第1号ト

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類

更新 

一 譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨並びにホ及びヘに掲げる事項を記載した書類

 更新

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