税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の10の3(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除申告記載事項政治活動寄附金

要約

政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除を受けるための添付書類

適用条件
法第41条の18第2項の控除を適用する場合
備考
政治資金規正法に基づく報告書等の添付が必要

租税特別措置法施行規則 第19条の10の3(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)を添付しなければならない。

 その政党等に対する寄附金を支出した者の氏名及び住所

 その政党等に対する寄附金の額

 その政党等に対する寄附金を受領した団体がその受領した年月日

 その政党等に対する寄附金を受領した団体の名称及び主たる事務所の所在地

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第19条の10の3

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十項において同じ。)を添付しなければならない。

更新 

(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)を添付しなければならない。

 更新

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