税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の10の4(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除申告記載事項認定特定非営利活動法人寄附金

要約

認定特定非営利活動法人等への寄附による所得税額特別控除の適用に必要な明細書及び証明書類の添付

適用条件
認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除を受ける者
備考
添付書類に記載すべき事項を列挙

租税特別措置法施行規則 第19条の10の4(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

第十九条の十の四 法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

 その寄附金の額

 その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日

 その寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の法第四十一条の十八の二第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金に該当するものである旨

 その寄附金を受領した当該認定特定非営利活動法人等の名称

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