税務法規集

租税特別措置法施行規則 第19条の4(償還差益に対する分離課税等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式定義計算端数処理要件償還差益振替外債

要約

償還差益に対する分離課税に係る計算書の書式、対象国債、価額の計算方法および振替外債の要件

備考
施行令第二十六条の十および第二十六条の十一の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第19条の4(償還差益に対する分離課税等)の条文本文

(償還差益に対する分離課税等)

第十九条の四 施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。

 施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。

 施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 契約により振替外債(施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する振替外債をいう。以下この項において同じ。)の総額が引き受けられるものであること。

 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。

 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第2項
    繰下げ
    第3項第4項第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)9月1日 施行予定

2 国税庁長官は、別表第九(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

新設 
新設

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