(医療用機器等の特別償却)
第二十条の十七 施行令第二十八条の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
医療用機器等の特別償却の適用に必要なシステム仕様書その他の書類を規定
(医療用機器等の特別償却)
第二十条の十七 施行令第二十八条の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する