税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の20(輸出事業用資産の割増償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告割増償却

要約

輸出事業用資産の割増償却の適用を受けるための証明方法

適用条件
輸出事業用資産の割増償却の適用を希望する場合
備考
農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書を添付

租税特別措置法施行規則 第20条の20(輸出事業用資産の割増償却)の条文本文

(輸出事業用資産の割増償却)

第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第20条の20

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(輸出事業用資産の割増償却)

第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。

更新 

(輸出事業用資産の割増償却)

第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。

 更新

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