税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の2(中小企業事業再編投資損失準備金)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件中小企業事業再編投資損失準備金

要約

中小企業事業再編投資損失準備金の対象となる保険の定義および適用に必要な書類

適用条件
法第五十六条第一項の規定の適用を受ける場合
備考
法第五十六条第一項および施行令第三十三条第三項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第21条の2(中小企業事業再編投資損失準備金)の条文本文

(中小企業事業再編投資損失準備金)

第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄に掲げる措置として取得同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした株式等同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。

 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第五十六条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類

 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し

 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し

 法第五十六条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として取得をした株式等につき同項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る当該措置に係る次に掲げる書類

 産業競争力強化法第二十四条の二第一項の認定に係る産業競争力強化法施行規則第十八条第一項の認定書(同法第二十四条の三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十九条第五項の認定書を含む。)の写し

 産業競争力強化法施行規則第二十一条の二第二項及び第四十一条の二第三項の確認書の写し

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    廃止
    第21条の2第1項第1号
    新設
    第1項第2項第2項第1号
    繰下げ
    第2項第2号
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年財務省令第五十二号)
    更新
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号
    新設
    第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第2号イ第2項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)9月2日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(中小企業事業再編投資損失準備金)

第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄掲げ規定す措置事業承継等として同項に規定する取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。

更新 

(中小企業事業再編投資損失準備金)

第二十一条の二 法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項に規定する取得をした同項に規定する株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。

 更新

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