第二十二条の十八の三 施行令第三十九条の三十二第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
租税特別措置法施行規則 第22条の18の3
- 租税特別措置法施行規則
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主な内容
定義承継有限責任事業組合契約
要約
有限責任事業組合契約における組合員地位の承継の定義
- 備考
- 施行令第三十九条の三十二第八項の委任に基づく
租税特別措置法施行規則 第22条の18の3の条文本文
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