税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の18の2(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任組合事業損失補塡等契約

要約

組合事業等の損失に係る課税特例の適用要件および承継等の範囲を定める

適用条件
組合事業または信託の受益者に係る損失の課税特例を適用する場合
備考
施行令第三十九条の三十一の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第22条の18の2(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の条文本文

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)

第二十二条の十八の二 法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

 施行令第三十九条の三十一第六項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法人課税信託法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)の受益者法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。次号及び次項において同じ。)たる地位の取得

 受益者を指定し、又はこれを変更する権利の行使による受益者の指定又は変更、信託行為において一定の事由が生じた場合に受益権を取得する旨の定めがある信託法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。以下この号及び次項において同じ。)について当該事由が生じたこと、信託の変更により信託財産の給付を受ける権利が変更されたこと、信託の他の受益者が当該信託の受益者でなくなつたことその他これらに類する事由による信託の受益者たる地位又は信託に関する権利の取得

 施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

更新 

2 組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補填等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補填等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。

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