税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の9の2(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算株式交付所得計算

要約

株式等を対価とする株式譲渡に係る所得計算における合理的な計算方法

備考
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第22条の9の2(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)の条文本文

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

第二十二条の九の二 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額

 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロの株式交付子会社の同号ロの取得の日における基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項に規定する基準株式数をいう。)

 前号の取得をした同号の株式交付子会社の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第22条の9の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

第二十二条の九の二 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

更新 

(株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例)

第二十二条の九の二 施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する