税務法規集

租税特別措置法施行規則 第23条(在外財産等の範囲及び価額の計算)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算準用規定在外財産

要約

在外財産等の範囲及び価額の計算方法

備考
財産税法施行細則を準用

租税特別措置法施行規則 第23条(在外財産等の範囲及び価額の計算)の条文本文

(在外財産等の範囲及び価額の計算)

第二十三条 法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。

 前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する