税務法規集

租税特別措置法施行規則 第24条の13(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義記載事項委任地価税法

要約

特定の放送用施設に供される土地等の課税価格計算における送信空中線系の定義および証明書類の指定

適用条件
特定の放送用施設の用に供されている土地等に適用
備考
施行令第40条の25第1項第1号および法第71条の16第3項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第24条の13(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)の条文本文

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。

 法第七十一条の十六第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、総務大臣の当該土地等が法第七十一条の十六第一項に規定する専ら特定の放送用施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。

更新 

(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。

 更新

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