(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第二十四条の十四 法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。
一 当該合併の年月日
二 当該合併に係る合併前の法第七十一条の十七第一項に規定する農業協同組合等が当該合併の直前において有していた土地等の地目、面積、所在地及び価額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
農業協同組合等が合併した場合の課税特例の適用に必要な書類および記載事項
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第二十四条の十四 法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。
一 当該合併の年月日
二 当該合併に係る合併前の法第七十一条の十七第一項に規定する農業協同組合等が当該合併の直前において有していた土地等の地目、面積、所在地及び価額
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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