税務法規集

租税特別措置法施行規則 第24条の5(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任旅客会社

要約

旅客会社に貸し付けられている土地等の課税価格計算の特例に係る提出書類

適用条件
地価税法の特例を適用する場合
備考
法第七十一条の八第四項および第七十一条の七第五項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第24条の5(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)の条文本文

(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の五 法第七十一条の八第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十一条の八第一項に規定する旅客会社の同条第二項各号のいずれかに該当する土地等である旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する