税務法規集

租税特別措置法施行規則 第24条の6(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任障害者雇用

要約

障害者多数雇用事業所に該当することを証する書類の指定

適用条件
障害者を雇用する事業所の土地等の課税価格の特例を受ける場合
備考
法第七十一条の九第四項、法第七十一条の七第五項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第24条の6(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)の条文本文

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)

第二十四条の六 法第七十一条の九第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第四十条の十九第六項に規定する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の当該事業所が同条第二項に規定する障害者多数雇用事業所に該当する旨を証する書類(当該事業所の所在地及び当該事業所の用に供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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