税務法規集

租税特別措置法施行規則 第2条の3(特定株式投資信託の要件)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件特定株式投資信託

要約

特定株式投資信託として認められるための約款の定め、対象となる投資信託の種類および信託期間の要件

備考
施行令第二条の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第2条の3(特定株式投資信託の要件)の条文本文

(特定株式投資信託の要件)

第二条の三 施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。

 当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。

 施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する