税務法規集

租税特別措置法施行規則 第30条(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定登録免許税

要約

勧告等による登記の税率軽減を受ける株式会社の資本金の額の判定

適用条件
法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものに適用
備考
登録免許税法施行規則第12条第1項、2項及び6項を準用

租税特別措置法施行規則 第30条(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)の条文本文

(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

第三十条 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

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